一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構
日本臨床発達心理士会 大阪・和歌山支部規約
第1条(名称)
本会は、一般社団法人 日本臨床発達心理士会の支部であり、一般社団法人 日本臨床発達心理士会 大阪・和歌山支部と称する。
第2条(事務局)
本会は、事務局を 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1大阪教育大学 教育学部 教員養成課程 茂野研究室内 に置く。
第3条(目的)
本会は、一般社団法人日本臨床発達心理士会定款に則り、一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構(以下「機構」という。)の認定する臨床発達心理士(以下「臨床発達心理士」という。)相互の連携を密にし、臨床発達心理士の資質と技能の向上を図り、発達心理学に基づいて人の発達や、健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 生涯にわたる人の発達、心の健康及び福祉の増進のための支援
二 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する普及啓発活動
三 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する相談支援
四 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する支援者などの派遣協力
五 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する調査・研究
六 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する刊行物の発行
七 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する政策提言
八 臨床発達心理士の資質と技能の向上ための研修会等の実施
九 臨床発達心理士の職業の安定及び福祉の向上に関する事項
十 その他この法人の目的達成のために必要な事項
第5条(会員)
本会の会員は、一般社団法人日本臨床発達心理士会会員であり、住所または主たる活動の場を本支部域内に有する者とする。
第6条(入会)
臨床発達心理士の資格を取得して正会員として登録された者、あるいは準会員・賛助会員として登録された者が、本支部に登録した時点、あるいは他支部からの異動の時点で本会への入会とする。
第7条(退会)
会員が、第5条の条件を満たさず、次の条件に該当する時点で、本会からの退会とする。
①日本臨床発達心理士会を退会したとき
②臨床発達心理士資格を喪失したとき
③他支部への異動申請を受理されたとき
第8条(事業や活動への参加)
会員は、本会が主催または共催する事業および活動等に参加することができる。
第9条(総会)
総会は、支部会員をもって構成し、会の意思と方針を決定する。但し、準会員・賛助会員は議決権・選挙権・被選挙権を持たない。
2 定期総会は年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催することとする。
総会は、直接参集する方法の他、参加者が明確な遠隔会議システムを用いて開催することもできる。
3 総会の成立は、出席者と委任状(含:電子媒体による)提出者の合計数が支部正会員の半数を超えることとする。定足数に満たない場合は、仮総会とする。
4 総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって成立とする。
5 仮総会における承認および決定事項は支部ホームページで公示する。公示後7日以内に支部会員3名以上の連名署名による異議申し立てがあり、かつ、異議申し立て後の30日以内に支部会員総数の1/4以上の反対があった場合は、その決定事項は無効となる。なお、無効となった事項の再審議のために臨時総会を招集することがある。
6 定期総会には次の議題を提出しなければならない。
①事業の年次報告及び年次計画
②事業の収支決算及び収支予算
第10 条(役員・選出方法・任期)
本会には、次の役員を置くことができる。
支部長 (1名)
副支部長(1名)
事務局長(1名)
会計担当(1名)
広報担当(1名)
各担当補佐役(若干名)
その他,支部の運営にあたり支部長が必要と認める役員
2 役員の選出は総会で行う。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員補充の場合は前役員の任期を引き継ぐ。途中で増員された役員も他の役員の任期と同じとする。
4 支部長は本会を代表し会務を執行する。
5 副支部長は、支部長を補佐する。支部長が不在の時に会務を代行する。
6 事務局長は支部長を補佐し、本会の事務を統括する。
7 会計担当は本会の会計事務を行う。
第11 条(代議員)
支部総会において、一般社団法人日本臨床発達心理士会社員総会の代議員を選出する。
2 代議員の選出数は理事会によって決定された定数による。また、選任後最初の社員総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
3 代議員は、一般社団法人法上の社員となり、社員総会に出席する。
第12 条(役員会)
役員会は、役員をもって構成する。
2 役員会は支部長が必要と認めたとき、又は役員の半数以上から招集の請求があったときに開催する。
3 役員会は支部長が招集し、議事を進行する。
4 役員会の議事について議事録を作成し、各役員の確認をもって確定する。
第13 条(規約の変更)
この規約の変更は、支部総会に出席した会員のうち3分の2以上の同意を得て決定し、理事会の承認を得るものとする。
第14条(規約に定められていない事項)
本規約に定められていないことは、一般社団法人日本臨床心理士会の定款に則り、必要に応じて理事会の意見を質しながら、支部役員会で判断する。
附則
この規約は,2023年4月1日から施行する。