支部規約
一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構
日本臨床発達心理士会 大阪・和歌山支部規約
第1条(名称)
本会は、一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構日本臨床発達心理士会大阪・和歌山支部と称する。
第2条(事務局)
本会は、事務局を大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1 大阪教育大学 教育学部 教員養成課程 小松研究室内に置く。
第3条(目的)
本会は、臨床発達心理士の資格取得者の相互の連携を密にし、技能の向上を図るとともに、本会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 研修会・研究会等の開催
② 支部会報・ホームページ等による通信
③ その他、前条の目的を達成するために必要と認める事業
第5条(会員)
本会の会員は、日本臨床発達心理士大阪・和歌山支部に所属する臨床発達心理士であり、職場または住居を本支部内に有する者とする。
第6条(入会)
臨床発達心理士の資格取得の時点で、第5条に該当する会員が、一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構において本支部に登録した時点で、本会への入会とする。
第7条(退会)
会員が、第5条の条件を満たさず、一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構において本支部より登録を抹消した時点で、本会からの退会とする。
① 臨床発達心理士資格を喪失したとき
② 他支部への異動申請を受理したとき
第8条(事業や活動への参加)
会員は、本会が主催または共催する事業および活動等に参加することができる。
第9条(総会)
総会は、支部会員をもって構成し、会の意思と方針を決定する。
2 定期総会は年に1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催することとする。
3 総会の成立は、総会の出席者と委任状提出者の合計数が支部会員の過半数を超
えることとする。定足数に満たない場合は、仮総会とする。
4 総会の議決は、出席者の過半数をもって成立とする。
5 仮総会における承認および決定事項は、支部ホームページで公示し、その後、
7日以内に支部会員3名以上の連名署名による異議申し立てが示されない場合、
もしくは異議申し立てがあっても30 日以内に支部会員の4分の1以上の署名による
反対がない場合は、成立したものとする。
6 定期総会には次の議題を提出しなければならない。
① 事業の年次報告及び年次計画の承認
② 事業の収支決算及び収支予算の報告
第10 条(役員・選出方法・任期)
本会には、次の役員を置く。
①支部長 (1名)
②副支部長(1名)
③事務局長(1名)
④会計 (1名)
⑤幹事 (1名)
⑥部会役員(若干名、広報など)
2 役員の選出は、会員の互選による。
3 ①~⑥の役員の選出は選出された役員の互選によるものとする。
4 部会役員は、役員会で追加して選出することができる。その場合は、総会に報告
するものとする。
5 支部長は、本会を代表し会務を執行する。
6 副支部長は、支部長を補佐する。支部長が不在の時に会務を代行する。
7 事務局長は、支部長を補佐し、本会の事務を統括する。
8 幹事は、日本臨床発達心理士会幹事会に出席する。
9 役員の任期は3年とし、再任は妨げない。
第11 条(規約の変更)
この規約の変更は、支部総会に出席した会員のうち3分の2以上の同意を得て、幹事会及び社員総会の承認を得るものとする
施行期日 2011 年4月1日より施行する。
改定 2013 年5月25日 一部改定
2014 年4月 1 日 第9条、第10 条、第12 条、第13 条改定
2015 年5月30日 第2条改定
2017 年5月28日 第9条、第10 条改定